記帳・開業・簿記資格

青色申告をお考えの事業主様へ


この頁では白色申告から青色申告への変更、青色申告での開業を検討されている方を対象にした内容を書いています。
青色申告・税金に関する基本的な考え方についてはまず国税庁のホームページに目を通してみてください。

前回、平成24年の確定申告前に公開していた青色申告についてのページからこちらのページへ移転・更新しました。
こちらでは、青色申告に関するメリット・デメリット・規定を説明させていただきます。

青色申告について

まず青色申告の手続きについてですが、新規開業・白色申告から青色申告への変更のどちらのケースにおいても“青色申告の承認申請書”という書類を提出する必要があります。
青色申告の承認申請書は税務署にあります。
現在は国税庁のホームページからもプリントアウトすることもできるので便利になりました。
書類自体は誰でも書けるかんたんな内容です。
mutsumiへ記帳のご依頼をされた方には無料で代行します。

新規事業を立ち上げた場合、開業日より2ヶ月以内に書類を提出しないと認められません。
期限を過ぎてしまっていた場合、その年の申告は白色申告になります。
白色申告から青色申告へ変更される場合は青色申告をしようとする年の3月15日までに、青色申告の承認申請書の提出が必要となります。

また青色申告は確定申告期限に間に合わなかった場合には取り消される可能性がありますので注意が必要です。

青色申告のメリットは、帳簿を正確に作成する(仕分け作業をきちんとする)ことによって経営成績・経営状態を明確に把握できることです。
もうひとつ、当所が青色申告をお勧めする一番の理由は「正確な帳簿を作成することに対しての恩典を受けることが出来る。」 ということです。
複式簿記で総勘定元帳等を作成することによって最大65万円の控除が受けられます。
(総勘定元帳を作成していない場合の控除は10万円になります)
まだ会社を経営されていない方や、一人で商売をされている経営者の方などの中には青色申告に対して難しい印象を持たれている方もおられますが、青色申告とは「白色申告よりも正確に記帳する」だけのことです。
個人経営の場合には日商簿記3級(全経簿記2級)程度の知識があれば、誰でも青色申告の記帳作業から確定申告まで行うことができます。

よく個人経営者の方で、「白色の方がいい」とか「白色申告の方が得だ!」などの声を聞くことがありますが、私の経験上では白色申告が青色申告に勝るメリットといえば「金額の集計だけすればよいので申告のための時間が多く取られずに済む」ということだけです。
このような方の多くは申告前に1年分の書類をまとめて整理するので、毎月の収支を把握している方はほとんどいらっしゃいません。
個人的には、白色申告でも最低3ヵ月に1度は収支を計算し会社の経営状態を確認することが重要だと考えます。

平成25年5月現在、mutsumiでは全ての依頼者様に対して65万円の青色申告控除が受けられる記帳をしております。
青色申告への変更、青色申告での帳簿の外注をお考えの経営者様は、前向きに検討してみてはいかがでしょうか?
帳簿作成から確定申告までの基本的な流れは帳簿の作成〜確定申告までの頁にまとめてみました。


青色申告(以下引用・一部省略)
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。 もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、平成13年以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では別表一(申告書の表紙となる部分)が、現在も青色である。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。 1949年(昭和24年)8月に発表された日本税制報告書(いわゆる「シャウプ勧告」)にもとづいて施行された、青色申告制度に由来する。政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。


睦mutsumi記帳代行会計コンサルタント
代表・緒方睦子
H25.5.16

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