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【経理・開業・入札・簿記用語】

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申告・税金に関連する用語 簿記と関連性の高い用語

用語メモ一覧(追加・更新)

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青色申告
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、平成13年以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では別表一(申告書の表紙となる部分)が、現在も青色である(OCR用紙を除く)。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。
1949年(昭和24年)8月に発表された日本税制報告書(いわゆる「シャウプ勧告」)にもとづいて施行された、青色申告制度に由来する。当時コロンビア大学の教授だったカール・シャウプが、約4ヶ月にわたり日本国内を視察中「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか。」とある日本人に聞いたところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」という答えが返ってきたところから、青色にしたと伝えられている。 政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。

白色申告
白色申告(しろいろしんこく)とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法である。
原則的方法であるため特例措置である青色申告における「青色申告書」のような 「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、また特段申告の方法が変わるわけではない。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。 また、一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置が適用されない為、青色申告での申告より税額が大きくなる。 複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様原則7年間求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に国税庁は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。 また、税務調査による更正・決定等に不服がある場合、訴訟を提起する前に必ず、所轄税務署長に対する異議申立て、国税不服審判署に対する審査請求の両方を、順に行う必要がある。 税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサー などの資料では白色申告は用語となっている。

年末調整
年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間 (1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。所得税法(第190条〜193条)に規定されている。 所得税は、1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則である。しかし確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また国(税務 署)で個々の納税者(サラリーマンや公務員など)に対応しきれないことなどから源泉徴収義務者(給料・賃金の支払者)が納税者(従業員・公務員)の給料及びそれに対する所得税等を纏めて調整する制度が出来た。
一般のサラリーマンや公務員は年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はない。 しかし給与の年収が2,000万円を超えたり高額な医療費を支払った場合(医療費控除が必要な場合)、20万円を超える副収入がある場合、予定納税をしている場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要である。

・所得税
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。 所得税の課税対象となる所得のとらえかたには次に掲げる通りいくつかの考え方がある。今日では、次の3つのうち、包括的所得概念が有力であるが、一方で、ヨーロッパ諸国では制限的所得概念の考え方も根強く、たとえば、ドイツやフランスでは株式譲渡益が非課税とされる。また、北欧諸国では、主に包括的所得概念の非効率性に着目して、投資所得と勤労所得とを区分して前者には比例税率課税を行い、後者には累進税率を適用する二元的所得税が採用されている。

・脱税
脱税(だつぜい)とは、納税義務がある、と見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。
以下脱税に関する記述は長文になりますので経理memo(た行)をご覧ください。

・仕訳帳
仕訳帳(しわけちょう・journal)とは、日付順に全ての取引を記述した帳簿である。総勘定元帳 とともに主要簿を構成する。取引が発生したら、まず仕訳帳で仕訳が行なわれ、そのあとに総勘定元帳に転記される。仕訳帳を使わずに、伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票など)で仕訳を行い、伝票から総勘定元帳に転記する、いわゆる伝票会計を採用することもできる。一般的な仕訳帳は、日付欄、摘要欄、元丁欄、借方金額欄、貸方金額欄の各欄からなる。摘要欄 勘定科目を記入。借方勘定科目は左寄せで記入し、貸方勘定科目は右寄せで記入する。借方または貸方の勘定科目が2つ以上に分かれるときは、勘定科目の上に「諸口」と記入する。元丁欄 仕訳帳から総勘定元帳の勘定口座に転記する際、転記が完了したことを示すために、元帳の勘定科目のページ数または勘定口座の口座番号を記入する。

・勘定科目
勘定科目(かんじょうかもく)とは、複式簿記の仕訳や財務諸表などに用いる表示金額の名目をあらわす科目のことである。単に「勘定」と呼ばれることも多い。

・総勘定元帳
総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)とは、勘定科目 ごとに全ての取引を記載する勘定口座を集めた 会計帳簿 である。単に元帳とも呼ぶ。仕訳帳とともに主要簿を構成する。総勘定元帳には仕訳帳からすべての取引が転記され、期末には、総勘定元帳から、貸借対照表 、損益計算書が作成される。
勘定科目は次のいずれかの区分に分類される。
1. 資産 2. 負債 3. 資本 4. 収益 5. 費用 6. 利益 7. 損失

・受取手形
受取手形(うけとりてがた、note receivable)は、勘定科目の一つ。流動資産に区分される。掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。

・貸借平均の原理
貸借平均の原理 (たいしゃくへいきんのげんり)とは、複式簿記において、仕訳帳や総勘定元帳 などの借方の合計と貸方の合計が常に一致するという原理である。貸借対照表等式および損益計算書等式から導かれる資産+費用=負債+純資産+収益という等式を根拠としている。

・複式簿記
複式簿記(ふくしきぼき・ Double-entry bookkeeping system)とは、簿記において、全ての簿記的取引を、その二面性に着眼して記録していき、貸借平均の原理に基づいて組織的に記録・計算・整理する記帳法のことをいう。
取引の二面性というのは、簿記的取引には原因としての側面と結果としての側面があること、例えば建物の現金による購入という1つの取引においては、建物の 増加(資産の増加)という側面と現金の減少(資産の減少)という2つの側面があることを意味する。複式簿記ではこの取引の二面性に着眼し、資産、負債、資本、費用又は収益のいずれかに属する勘定科目を用いて借方と貸方に同じ金額を記入する仕訳と呼ばれる手法により記帳がなされる。
複式簿記では1つの取引における取引金額を、取引の原因と結果の観点から借方と貸方に振り分け、それぞれ同一金額を記録してゆくことになるので、最終的に借方と貸方の合計額は常に一致することになる。これを貸借平均の原理という。
複式簿記は単式簿記よりも手順としては複雑になるが、資金の収支に限らず全体的な財産の状態と損益の状態を把握できるという利点がある。今日、単に簿記といえばこの複式簿記を指す。会社の決算報告では複式簿記の原則により作成された損益計算書、貸借対 照表の公表が義務付けられている。

・財務諸表
財務諸表(ざいむしょひょう・financial statements)とは、企業が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財務状態等を 明らかにするために複式簿記に基づき作成される書類である。一般的には決算書と呼ばれることが多い。

・仕訳
仕訳(しわけ)とは、複式簿記において、発生した取引を賃借の勘定科目に分類すことである。仕訳は仕訳帳に記入する。仕訳においては資産、費用は借方、負債、資本、収益を貸方に分類し取引の貸借が分類されたとおりであれば、その勘定科目を増加し、逆であれば、その勘定科目を減少させるルールで行う。

・内部監査
内部監査(ないぶかんさ・internal audit)とは、「組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務、および特定の経営諸活動の支援を行う診断業務」がその本質とされるものである。なお、監査役の監査および内部監査を総称して業務監査と呼ばれることがある。

・相殺
相殺(そうさい)とは、当事者間が相互に同種の債権をもってい る場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させること。 例えば、AはBに対して100円の債権を有しており、BはAに 対して80円の債権を有している場合に、AはBへ意思表示する ことにより、双方の債権を対当額である80円分だけ消滅させ、 AがBに対する20円の債権のみとすることができます。 相殺ができるための一般的な要件を相殺適状といい、次のすべて に該当することが必要です。
・当事者間が互いに債務を負担すること
・両債務が同種の目的を有すること
・両債務が弁済期にあること
・両債務が性質上相殺を許さないものではないこと