経理・簿記に関する用語メモ(た行) |
経理|会計|簿記資格 睦MUTSUMI記帳代行会計コンサルタント 香川県高松市木太町479-10 |
経理メモ(た〜)
・貸借対照表・貸借平均の原理・退職所得・脱税・建物・棚卸資産・短期借入金・担保・担保責任・抵当権・手形割引・伝票・同時履行の抗弁権・特例有限会社・土地
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【経理・開業・入札・簿記用語】
・貸借対照表
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょ う)とは、財務諸表の一つ。バランスシート(Balance sheet・略称B/S)とも呼ばれる。
貸借対照表は、企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために複式簿記と呼ばれる手法により 損益計算書などと同時に作成され、その企業の株主、債権者その他利害関係者に経営状態に関する情報を提供する。また、株式会社では官報、新聞、あるいはインターネット上での決算公告が義務付けられており、損益計算書とともに公告される。一般的に、開業時、決算時、清算時に作成されるほか、月次で作成されることもある。決算前に、中間貸借対照表を作成する場合もある。
バランスシート(balance sheet)という英語は、Bilanz(独)、bilan(仏)、 bilancio(伊)などヨーロッパ各国語と同様に、ラテン語で天秤を意味するlibra bilanxを語源としている。これは、貸借対照表が左右に分かれていて、左側の「借方(debit)」と右側の「 貸方(credit)」のバランスが一致しているからである。
借方には「資産の部」があり、企業のある時点における資産の額が表示される。 一方、貸方は、「負債の部」と「純資産の部」に分かれている。それぞれ、企業のある時点での負債の額と純資産の額とが記載される。また、純資産の部は、株主が最初に投入した資本金及び資本剰余金と、企業活動によりもたらされた利益の蓄積額から配当などで社外に流出した金額を差し引いた利益剰余金などが記載されている。
利益剰余金の期首額、年間の調整、期末額を示したものが利益剰余金計算書であり、貸借対照表に付随して作成される。
資産の部、負債の部は一般的に、 流動性の高いものから低いものへと記載される。これを流動性配列法という。ただ し、電力会社等、有形固定資産の額が多い場合など、特別の会計規則が設けられている会社については、固定性配列法が適用される。
借方金額の総計と貸方金額の総計とは等しい。したがって、例えば借方から貸方を見れば、総資産の資金源泉が他人資 本(負債)なのか自己資本(純資産)なのかがわかる。
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない(会社法440条 )。
現行の決算公告においては、資産-負債=純資産という関係にある。
・貸借平均の原理
貸借平均の原理 (たいしゃくへいきんのげんり)とは、複式簿記において、仕訳帳や総勘定元帳 などの借方の合計と貸方の合計が常に一致するという原理である。貸借対照表等式および損益計算書等式から導かれる資産+費用=負債+純資産+収益という等式を根拠としている。
・退職所得
退職所得(たいしょくしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、退職手当、一時恩給その他 の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう (所得税法30条1項)。なお、過去の雇用関係や勤務関係を前提として退職時に支給される一時金等のうち、退職所得とみなされるものもある(みなし退職所得)。退職所得は、給与所得と同じく勤労性所得の一種である。しかし一方で、給与所得と異なり、長期間の勤務に対する一括後払という性質を有する。また、その受領者にとっては、退職後の生計維持の原資となるべき所得である。このような退職所得の担税力の低さ等を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、退職所得は給与所得とは別の所得類型とされている。退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一とされる(所得税法30条2項)。これは長期譲渡所得や一時所得と同様の配慮である。さらに、退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職金額」という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。
・脱税(申告漏れ)
脱税(だつぜい)とは、納税義務がある、と見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。
どのような行為をもって脱税と見なすか、その判定基準は国ごとに異なっている。(別の言い方をするならば)脱税と(いわゆる)節税の線引きは国ごとに異なっている。また、「脱税」と判定された者への行政の対応、等々も国ごとに異なっている。日本では、脱税とは偽りその他不正な行為により納税を免れる行為のことである。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていたが、平成23年度の税制改正により、確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する事となった。融資などを目的に収入を多く見せかける粉飾決算等を行うのは脱税とは異なる。(ただし、所得税法違反の罪のほかに、詐欺罪や金融商品取引法違反などの罪に問われる。)脱税、節税と似ているが異なるもの に、租税回避がある。これは、私法の形成可能性を利用した行為であり、一般的に次のような要件を満たす行為と説明される。
1. 通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う。
2. その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる。
3. その異常な取引により税負担を減少させることができる。
租税回避を否認することの是非については、学説、判例上の争いがある。租税法律主義の原則に立てば、その行為を否認する立法がない以上否認すべきではないとの見解も有力である。ただし、各税法の中には包括的否認規定と呼ばれる規定があるため、一様に問題を割り切ることは困難である。計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告、また所得を得ていることを知らなかったり申告手続きが遅れた場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかし、こうしたケースの場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には、報道されるケースが多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている(報道される事案は、こうしたケースが多い)。ただし、仮に本人に税金逃れの意図があったとしても、単純ミスか意図的なものかが一見区別できない程度の行為であった場合は「申告漏れ」として処理されるケースが多い。このようなケースでは「脱税しました」という自白を伴わない限り脱税を立証することが容易でないからである。また行政側も重加算税を賦課された納税者側が原告となって重加算税の賦課取り消しを求める裁判を起こされた際に脱税の証拠不十分で敗訴する可能性が低くないことが想定される場合、納税者側との係争やそれにかかる膨大な費用と時間、労力の消費を避けるために 重加算税の賦課決定を見送るケースも少 なくない。ただしこの場合も申告誤り等に対するペナルティとしての過少申告加算税 ・無申告加算税や税金の滞納に対する延滞税が課される。
・建物
建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。
住宅
住宅とは、原則として人間が生活する建築物である。寝床のある建築物はもちろ んのこと、通常起きている大部分の時間生活する建築物も該当する。複数の世帯が入居する集合住宅・アパートも住宅である。寄宿舎用建物(寮)の法定耐用年数は住宅用建物とは別に設定されているが、固定資産税の評価としては住宅に該当する。動物が生活する建築物は、税務上の減価償却資産としては「と畜場用」の建物か「飼育用」の構築物となる。
事務所
事務所用建物とは、人間が事務作業や打ち合わせをするための建築物である。工場や店舗の中で事務作業をする区画は、建物の単位としては工場の一部または店舗の一部にすぎないため、建物の用途としては事務所以外の工場や店舗となる。
倉庫
倉庫とは、物品の保管のみを目的とした建築物である。倉庫は防災上の基準等が他の用途の建物とは大きく異なるため、用途の変更には多額の費用を要することが多い。冷蔵倉庫、化学薬品等の影響を受ける倉庫の法定耐用年数は通常の倉庫用建物より短く、自動車、自転車などの車両用倉庫は車庫用建物となる。サイロは、税務上の減価償却資産としては構築物に該当するため、通常は建物としない。屋外に設置する物置きは、土地への定着性と規模により、備品として扱うか建物とするか総合的に判断する。
店舗
店舗とは、一般消費者に対する商行為の現場となる建築物である。小売店や飲食店そのもののほか、金融機関・運輸業・ その他サービス業の一般消費者に対する受付窓口用建物も店舗と呼ぶ。企業間取引専用の受付窓口は、支店や営業所であっても店舗とは呼ばないことが多い。政府機関・地方公共団体・学校・医療機関・宗教団体その他非営利団体の受付窓口は、店舗とは呼ばない。
工場
工場用建物とは、物品の加工・組立・修繕作業を目的とした建築物である。設計所用建物・研究所用建物は工場用建物ではない(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-1)。工場の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置 場、自転車置場、消火器具置場、更衣所、仮眠所、食堂(簡易なものに限る。)、浴場、洗面所、便所その他これらに類する建物は、工場用の建物としてその 耐用年数を適用することができる(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-10)。造船所の造船台は、建物ではなく構築物である。
校舎
校舎とは、教育用の建築物である。一般的な校舎には、座学による集合教育のために受講者の机と椅子を整然と並べた部屋(教室)があるが、実習教育用の部屋には様々な様式がある。
宿泊所
宿泊所とは、来客や集合研修のために寝食を提供する現場となる建築物である。旅館用・ホテル用建物の法定耐用年 数は別に定めがある。客船は、建物ではなく船舶である。
車庫
車庫とは、車両の保管を目的とした場所 である。車庫のうち、屋根と壁により一定の風雨を防ぐ構造の建築物が車庫用建物である。事業のために取得した建築物を会計上の固定資産として計上する勘定科目。建物及び暖房、照明、通風等の付帯設備を含む。棚卸資産となる販売用建物を除き、耐用年数に応じて減価償却しなければならない。減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める減価償却資産の種類。 電気設備等の附属設備は建物附属設備として別の種類であるから、税務会計上の建物とは、附属設備を除く建物本体のことを意味する。税務会計上の建物を明確に定義した規定は存在しないため、実務的には不動産登記 における建物の定義によることが多い。建物の構造・用 途・細目により法定耐用年数が細かく定められている。平成10年4月以後に取得および増築した建物の償却方法は、定額法のみであるが、建物附属設備は平成10年4月以後の取得であっても定率法による減価償却を選択できる。
・棚卸資産
棚卸資産(たなおろししさん・inventory)は、会計用語の一つ。販売目的と何らかの形で結びついている財、またはサービスを指す。有形のものもあり、無形のもの(サービスなど)もある。販売を意図して保有しているものも、そうでないものもある。正常営業循環基準により、必ず流動資産となる。
・短期借入金
短期借入金(たんきしゃくにゅうきん・たんきかりいれきん・short-term debt)は、勘定科目の一つ。企業・組織などが外部から調達した資金のうち、株式や社債の発行によらない、金融機関から調達したもの又はある特定人から借りたもの等を貸借対照表上、借入金として表示する。このうち、返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来するものが短期借入金に該当し、流動負債として計上される。
・担保
債務者が複数の債務を有している場合には、債権者平等の原則により、債権者がその債権の全額を弁済してもらうことは、かなり困難となります。
そこで、債務者が債務を履行しない場合に備え、債権の弁済を確保する手段となるものが債権者に提供されることがあり、これを担保といいます。担保には、特定の財産をもって担保とするものである「物的担保」と、債務者以外の第三者の一般財産をもって担保とするものである「人的担保」の2つがある。一般に担保は、被担保債権(担保にって履行が保証されている債権)、担保目的物(被担保債権の担保として供された事物)、担保権者(担保権設定者から担保の設定を受けた被担保債権を有する債権者)、担保権設定者(担保目的物を提供した被担保債権の債務者または担保目的物を提供した第三者)から構成される。
・担保責任
法令では、欠点・欠陥があることを瑕疵といい、契約前からある瑕疵を原始的瑕疵、契約締結後に生じた瑕疵を後発的瑕疵という。危険負担や債務不履行は後発的瑕疵に対する規定であるが、原始的瑕疵に対しては担保責任の規定が置かれる。特定物売買において、目的物に通常の注意を払っても気がつかない瑕疵(隠れた瑕疵)があった場合には、買主は、売主に対して損害賠償請求を行ったり、契約の解除ができる。この担保責任は、債務者の帰責事由がなくとも認められる。
・抵当権
抵当権とは物的担保の1つであり、債務者もしくは第三者が所有する不動産等を目的物として、その所有者に使用、収益させながら、債務が履行されない場合にその目的物を換金し、そこから優先的に弁済を受けることを内容とする権利である。抵当権は、債権者(A)と債務者もしくは第三者(B)との契約によって設定され、この契約(抵当権設定契約)によりAは抵当権者、Bは抵当権設定者、Aが有する債権が被担保債権となる。抵当権は物権であり、目的物は不動産等なので、抵当権の設定は不動産の物権変動となり、第三者に対抗するには登記する必要がある。
抵当権は、1つの目的物に対し複数設定することができる。例えば、債務者(A)が所有する不動産を目的物として、債権者(B)を抵当権者とする抵当権を設定し、同じ目的物に、さらに他の債権者(C)を抵当権者とする別の抵当権を設定できる。このように1つの目的物に対して抵当権は複数設定することが可能であるため、抵当権には優先的に弁済が受けられる順位が定められている。
ある目的物に1番抵当権2千万円、2番抵当権5千万円、3番抵当権1千万円が設定されており、抵当権が実行され目的物の処分価額が6千万円であった場合、1番抵当権者は2千万円全額を弁済されますが、2番抵当権者は4千万円までの弁済、3番抵当権者は全く弁済を受けられないこととなる。
・手形割引
手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金することである。手形割引を依頼したものを割引依頼人 、手形を割引いたものを割引人、割引かれた手形のことを割引手形(わりびきてがた、略称は割手)という。
通常、割引人は金融機関(銀行)で、割引依頼人はその取引銀行と銀行取引約定書を締結している者(融資取引のある 者)である。金融機関は、割引された手形代金を割引依頼人の当座預金/普通預金へと入金する。当然、満期日まで待って手形の振出人に支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は少なくなるが、即時に現金化したい場合によく用いられる。単に割引と略称されることがある。ノンバンク(貸金業者)による手形割引サービス(手形買取と呼称している場合もある)も存在する。
なお、銀行は手形を割引く際に使用する銀行取引約款書の第6条に買戻し特約を設けている(以前は、どの銀行も全国銀行協会が制定した約款書のひながたを使用していたが、現在は各銀行で独自の約款書を用いているため、条項が異なる場合はあるが、内容に差異はないと思われる)。通常、満期に支払を拒絶されたり手形振出人の信用状態が極度に悪化したため支払が不確実になった場合でなければ手形所持人が裏書人に対して代わりに支払をなすよう請求すること(遡求という)はできない。しかしこの約款書の規定により、割引依頼人(銀行に手形を裏書譲渡した裏書人)の信用状態が悪化した場合には、たとえ満期日前であったり手形の支払が不確実になったといえなかったりしても、割引依頼人は割引手形を買い戻す義務が生じる。多くの場合、銀行はこれによって生じた債権と割引依頼人が有する預金債権を相殺することで債権を回収する。
手形割引を実行した場合の貸借対照表上の処理は2通り。
1. 割り引いた手形金額を受取手形の残高から減額し、欄外に注記として「受取手形割引高」を付記する(本則)。現行の 金融商品に係る会計基準により、手形割引または裏書譲渡を実行した時点で手形の消滅を認識すると規定されているためである。
2. 割り引いた手形金額を受取手形の残高から減額せず、流動負債に勘定科目「割引手形」を計上する。割引した手形の期日が1年以上先であっても、流動負債とすることが多い。但し、現行会計基準により割引または裏書譲渡を実行した時点で手形の消滅を認識し負債とは扱わないため、受取手形残高を減額せず負債として「割引手形」を計上する処理は現在はあまり一般的ではなくなっている。銀行などで手形割引を実行した場合の費用は手形割引料と言い、経理上「手形売却損」として損金処理する。
平成13年3月期から、「金融商品に係る会計基準」により「受取手形はその割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する」と改正され、手形の割引又は裏書譲渡は実質的に手形の売却であると規定された。手形割引料は、改定以前には実質的に手形を担保とした借入れの利息に当たるとみなされており「支払利息割引料」という勘定科目が使われていたが、改正により勘定科目も「手形売却損 」へ改められた。改正以前には「支払利息割引料」は利息と同様に、割引いた手形の満期日までの日数によって日割り計算して期間配分し、満期日が当期の決算日以後の場合には翌期の分は利息の前払いとして計上しなければならなかったが、改正後は、手形を割引いた日付で「手形売却損」を一時の損失として全額計上する処理に改められ、手形割引料を利息として扱うことや期間配分する処理は認められなくなっている。
・伝票
伝票(でんぴょう)とは、会社・商店などで、金銭の出入や取引内容などを記入(仕訳)する一定の様式を備えた紙片である。取引に関する責任を明らかにし、後日の証拠ともなる。入金伝票・出金伝票・振替伝票・仕入伝票・売上伝票など。その他、会計伝票、受発注伝票・契約伝票・入出庫管理伝票・作業管理伝票・保証書など様々な用途の伝票がある。
・同時履行の抗弁権
双務契約の当事者は、お互いに債務を負っているため、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自らの債務を履行しないと主張することができます。これを主張する権利を同時履行の抗弁権といいます。
例えば売買においては、買主が代金を持参するまで、売主は目的物の引渡しを拒むことができます。双務契約では、双方の債務が互いに対価な関係であることを考慮して、公平のために認められている制度です。
・特例有限会社
特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。特例有限会社は、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として「会社 法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)第2条から第46条までの規定の適用を受ける。これにより、従前の有限会社に類似した制度の適用を一定限度で引き続き受ける。なお、有限会社法の廃止により有限会社制度は廃止され、また、新たに特例有限会社を設立することもできない。会社法施行の際に存在する有限会社は、会社法施行後は、当然に株式会社となる。社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされる。しかし、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないなど、有限会社法で認められたメリットが原則としてそのまま生かされる。特例有限会社は、定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を経ることで特例有限会社ではない通常の株式会社となる。この場合は債権者保護手続は不要である。以後、商号中に株式会社という文字を用いることとされ、役員の任期に関して法定の制限が及び、決算の公告義務も生じる。上記整備法の中では、旧有限会社であった株式会社が名宛人となっている経過規定などが引き続き適用される。
・土地
土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。
経済的側面
経済学における土地は、資本、労働、経営(組織)とならび、付加価値を生み出す生産要素としてとらえられる。資産としては有形固定資産に分類される。土地は、固定的にして硬直的な自然的特性(地理的位置の固定性、非移動性、永続性、不増性、個別性等)と可変的にして流動的な人文的特性(用途の多様性、 併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等)を有する。さらに、人間の生活と活動に欠くことのできない基盤と位置づけられる。土地は地理的位置の固定性を有するが、地殻変動や水害などにより地形が変化し、水没してしまうこともある。水域に土砂を投下し、埋立地を造成することで土地を増やせる。近代における市場経済においては、土地は市場での取引の対象となる。また、土地を売買・所有すると、税が課せられることもある。土地の価格のことを地価という。地価も、他の財と同様に、需要と供給の相互関係、代替競争関係にある他の財、不動産の価格等によって左右される(参考:不動産鑑定評価基準 )。社会主義体制のもとでは、土地の所有権は一元的に国家に帰属する。