経理メモ(や・ゆ・よ)

・有価証券・有限会社

【あ】 【か】 【さ】 【た】 【な】 【は】 【ま】 【や】 【ら】

申告・税金に関連する用語 簿記と関連性の高い用語

【経理・開業・入札・簿記用語】

・有価証券
有価証券(ゆうかしょうけん・独 Wertpapier)とは、ドイツ法や日本法における私法(商法)上の概念である。日本法において、通説とされる見解によると、私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の発生、移転または行使の全部又は一部に証券を要するものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法 (旧証券取引法)、刑法、民事訴訟法 、民事執行法、法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては特別な定義がなされている。
・法人税法上の有価証券
法人税法においては、以下のものが有価証券とされている(法人税法2条21号、法人税法施行令11条、法人税法施行規則8条の2の3)。ただし、自己が有する自己の株式又は出資及びデリバティブ取引(法人税法61条の5第1項)に係るものは除かれる。(金融商品取引法上の)第一項有価証券譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもって表示される金銭債権合名会社、合資会社又は合同会社の社 員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分株主又は投資法人の投資主となる権利、協同組織金融機関の優先出資者となる権利、特定目的会社の特定社員又は優先出資社員となる権利その他法人の出資者となる権利。

・有限会社
有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に存在した会社の形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなった。
会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社 」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。
有限責任社員のみが、出資している。出資者は、出資に応じて社員権を有する。株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められない。この有限会社の制度は、イギリスの私会社 (private company) を参考にドイツにおいて閉鎖会社のための「簡易な株式会社」として発明されたGesellschaft mit beschr?nkter Haftung (GmbH)を、1938年(昭和13年)に制定され1940年(昭和15年)に施行された有限会社法において導入したものである。家内工業的な小規模で持分(株式会 社でいう株式)の譲渡を予定しない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した形態である。これは同族会社や個人企業が多いという日本の企業風土に相性が良い。しかも有限会社法1条2項により法人と明記されているので社会保険にも加入資格があり、またそれは義務となっている。このような閉鎖型の「簡易な株式会社」は、国によってさまざまな立法例があ る。アメリカ合衆国各州においてはコーポレーションのうち、閉鎖型コーポレーション (closely-held corporation) は公開コーポレーション (publicly-held corporation) とは異なる規制に服しており、イギリスにおいては有限責任会社 (limited company) のうち公開会社 (public company) 以外のものは私会社 (private company) として、やはり異なる規制に服する。これに対して、ドイツ、オーストリア 、スイス、フランス、ルクセンブルク 、かつての日本などにおいては株式会社とは別の企業形態として有限会社が置かれたわけである。なお、現在の日本では株式会社の一種として公開会社でない会社 が閉鎖型の株式会 社として規定されている。 日本においては小規模会社として有限会社制度が利用されていたが、株式会社の制度の柔軟性を高めたことから、非公開会社であり、取締役会非設置会社である株式会社と区別する意義が薄くなり、2005年(平成17年)の商法改正(2006年(平成18年)5月1日施行)において廃止された。略する場合は「(有)」(銀行振込の場合は「ユ」)と表記される。