記帳・開業・簿記資格

よく相談されるのが、
「○年前から会社に雇用されるのではなく外注というかたちで日当をもらっているんですが、申告をしたことがありません。申告しなくてはならないのですか?」
という質問です。

8年ほど前から建設会社等では雇用形態から外注形態へ変わってきています。 会社によってはすべての従業員を解雇し、外注契約に変更したところもあります。

景気の低迷が長引く日本経済の現状では、中小企業は健康保険等の保障の会社負担分をなくすことで経費の削減を図っていかなければ存続が難しく、このような対策をとっても倒産してしまう会社があるのが現実です。

上記の質問の答えは
「もちろん申告しなければなりません!」

もし仕事をもらっている会社に税務調査が入ってしまったら・・
外注契約をしている職人さんは領収書を発行しているでしょうから、会社側は経費として計上してしていることは明らかです。 もちろん領収書を発行した側の請負業者には納税義務が発生します。

もし仮に申告していない場合には、申告していない期間の税金+延滞税を支払わないといけなくなります。
経費でかかった費用も該当期間の領収書がなければ収入の全額に課税されますし、何年分ともなればかなりの額になるでしょう。
それに加え国民健康保険税、住民税等の収入によって算定されるものもすべて算定しなおされて請求されます。
こういった内容のお問い合わせをいただいた際には、大変なことになる前に申告していない分の申告を済ませ、毎年きちんと申告することをお願いしています。

私の業務の性格上、税務調査が入ってからの相談や問い合わせ等も多いのですが当所としては、

「今後はきちんした帳簿をつけて経営管理をしてください!」

としかアドバイスできません。

睦mutsumi記帳代行会計コンサルタント