頑張る経営者さまを応援します。

事務や経理といっても会社の業態や経営スタイルによって内容は様々です。
税理士事務所大型農家アドバイザー、現在の記帳代行業務を通して培った経験と様々な業種・依頼を受けてきた実績には自信があります。
mutsumi記帳代行では下記業務を主として行っていますが、経営・経理に関する質問や疑問等あれば何でもご相談ください。

*税金に関する申告書類作成は税理士の独占業務になりますので相談はお受けできません。

(税金についての相談は、税理士事務所を紹介します)

仕訳作業

商売や会社経営で日々行われている取引を領収書や請求書、預金の出納より帳簿へ振り分ける作業です。
個人事業の方でも青色で確定申告をする場合には、帳簿をつける必要がありますので記帳作業をしなくてはなりません。
まず青色申告のメリットとしては、帳簿を正確に作成する(仕分け作業をきちんとする)ことによって経営成績・経営状態を明確に把握することができます。
当所が青色申告をお勧めする理由は、
「正確な帳簿を作成することに対しての恩典を受けることが出来る。」
ということです。
複式簿記で総勘定元帳等を作成することによって最大65万円の控除が受けられます。
(総勘定元帳を作成していない場合の控除は10万円になります)

ただ帳簿への記帳作業は事務のかなりのウエイトを占める業務です。

申告の際の控除額・派遣社員や経理事務員さんのコスト・事務作業による時間的なロスを考えた上で効率的であると思われる経営者様は是非ご相談ください。

*依頼者さまからお預かりした書類は事務所内所定の場所にて厳重に保管・管理します。
*提出もれがよくありますが、FAXで送っていただければOKです。
*記帳作業が終わり次第、試算表・月次残高推移表等を作成しお届けします。

消費税課税業者の記帳

平成15年度の税制改正により消費税免税対象となる基準額が3000万から1000万へ引き下げられました。
この改正により免税業者から課税事業者になった方が多数いらっしゃると思います。
ところが平成23年度の税法改正でまた免税の対象となる基準が変更となり、平成24年10月1日以降に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万以下であっても、前年の上半期の売上高が1000万を超えた場合には免税とならず課税されることとなりました。

これにより年間の売り上げの波が大きい業種では課税対象となる可能性があるので注意が必要です。
消費税の申告の方法には一般課税と簡易課税があり、簡易課税を選択されている場合は帳簿作成にさほど影響はありません。
一般課税では帳簿への記載方法が細かく定められており面倒ですが、場合によっては簡易課税との納税額が大きく変わります。

給料計算

ソフトを使っての集計作業。 銀行振込依頼書作成も代行します。
パートさん・従業員さん1名様からでも計算します。

経営事項審査に関わる書類の作成

建設業の入札に必要な書類の作成です。
経営事項審査の評価の対象となる建設業経理士の資格取得を目指す方には個別指導も行っています。

その他

  • 各種書類の作成
  • 各種書類の届け出
  • 開業の手続き
  • 簿記資格取得・建設業経理士・建設業経理事務士の資格取得

なんでもご相談ください。

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緒方睦子経理事務所


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※mutsumiではメール問い合わせに対しては、メールだけで対応させていただいています。
なんでも気軽に問い合わせてから依頼を検討してみてください。
※すでに契約されている事業主様との信頼関係を第一に業務を行っていますので、確定申告前の駆け込み依頼はお受けできない場合があります。

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