記帳・開業・簿記資格

青色申告をお考えの事業主様へ



平成25年5月更新
こちらをご覧ください。
青色申告をお考えの事業主様へ



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この頁は“記帳代行”“確定申告”“青色申告”などに関連するキーワードでアクセスされているということを前提に記事を書いていますので、税金に関する基本的な事柄についてはまず国税庁のホームページに目を通してみてください。

確定申告の時期も近づいてきて、睦記帳代行も記帳作業が徐々に忙しくなってきました。
昨年は想像以上の駆け込み依頼があり、依頼主様には期日前まで書類を掻き集めてもらったりと大変な思いをしました。

もうそんな思いはしたくない!との反省もあり、申し訳ありませんが今年は新規の青色申告の記帳代行(1年分まとめて)のご依頼は10月末までとさせていただきます!

と、ここで話が終わってしまってはただの愚痴になってしまいますので、期限までに新規申し込みをされた方への割引特典と青色申告に関するメリット・規定を説明させていただきます。

青色申告について

ここでは青色申告の手続きについて、記帳依頼の早期依頼割引について、青色申告のメリット・デメリットについてを説明します。

まず青色申告の手続きについてですが、“青色申告の承認申請書”という書類を提出する必要があります。
青色申告の承認申請書は税務署にあります。
現在は国税庁のホームページからもプリントアウトすることもできるので便利です。
書類自体誰でも書けるかんたんな内容です。mutsumiへ記帳のご依頼をされた方には無料で代行しています。

新規で事業を立ち上げた場合も、白色申告から青色申告へ変更される場合も手続きに変わりはありませんが、提出期限が変わってきますので注意が必要です!
新規事業を立ち上げた場合、開業日より2ヶ月以内に書類を提出しないと認められません。
期限を過ぎてしまっていた場合、その年の申告は白色申告になります。
白色申告から青色申告へ変更される場合は青色申告をしようとする年の3月15日までに、青色申告の承認申請書の提出が必要となります。

また青色申告は確定申告が間に合わなかった場合には取り消される可能性がありますので、個人で申告をされている方は期限には注意してください。

青色申告のメリットとしては、帳簿を正確に作成する(仕分け作業をきちんとする)ことによって経営成績・経営状態を明確に把握することができます。
当所が青色申告をお勧めする理由は 「正確な帳簿を作成することに対しての恩典を受けることが出来る。」 ということです。 複式簿記で総勘定元帳等を作成することによって最大65万円の控除が受けられます。 (総勘定元帳を作成していない場合の控除は10万円になります)

睦mutsumi記帳代行会計コンサルタントの料金・業務内容等につきましてはホームページをご覧ください。
帳簿作成から確定申告までの基本的な流れは帳簿の作成〜確定申告までの頁にまとめてみました。

睦mutsumi記帳代行会計コンサルタント
代表・緒方睦子

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