記帳・開業・簿記資格

初めての確定申告|青色申告・白色申告


mutsumiでは依頼者様から帳簿の外注感覚で記帳代行を承っていますが、個人事業・法人を問わず、初めての外注であったり、開業したばかりで確定申告を行ったことがないといった依頼者の方もいます。
最初は帳簿作成についての基本的な作業でも戸惑ってしまう経営者の方もおられますが、書類の受け渡しなどの際にささいな事でも質問頂くように心がけています。
正確な帳簿を作成し、毎月自社の経営成績と財政状態を知ることによって会社の無駄を把握し改善することができます。
また、帳簿作成から申告の流れも理解していくことができます。

この頁ではこれから事業を立ち上げる・立ち上げたばかりの事業主様を対象に帳簿・申告に関する基本的な話をしたいと思います。

帳簿をつける意味

帳簿は税金を払うためだけにつけているのではありません!
前述しましたが、帳簿をつけることによって経営成績と財政状態を把握することが重要です。
さらに、正確な帳簿をつける最大のメリットとしては、青色での申告が可能であることです。
青色申告の詳細については青色申告についての頁に書いてありますが、ポイントは税制面で100,000円・650,000円のどちらかの青色申告控除を受けることができる点です。
この2つの控除額の違いは帳簿のつけ方によるものですが、もちろん当所では全ての依頼者様に対して65万円の青色申告控除が受けられる記帳をしております。

意外なのが、個人経営者の方でよく、
白色の方がいい」とか「白色申告の方が得だ!
などの声を聞くことがあります。
何が“いい”とか“得”なのかは不明なのですが、私の経験上では白色申告が青色申告に勝るメリットといえば「計算が楽」ということだけです。

まだ会社を経営されていない方や、一人で商売をされている経営者などは青色申告に対して難しい印象を持たれている方がおられますが、青色申告とは「白色申告よりも正確に記帳する」だけのことです。
法人の場合は確定申告については税理士に依頼をしなくてはいけないといった取り決めがありますが、個人経営の場合には日商簿記3級(全経簿記2級)程度の知識があれば、誰でも青色申告の記帳作業から確定申告まで行うことができます。
また、法人の場合でも税理士に申告書類作成を依頼するまでの帳簿の作成は、日商簿記2級(全経簿記1級)程度の知識があれば、ご自身で作成することもできます。

やや話が脱線しますが、経理や帳簿作成などの会社経営には必須の資格である“簿記資格”の取得をお考えの経営者様は、マンツーマン簿記講座の“むつみの簿記講座”をぜひ受講くださいませ。

個人の青色申告は毎年3月15日の期限がありますので、mutsumiでは青色で申告される方の新規依頼については、毎年10月31日で締め切らせていただいています。
白色で申告する方の帳簿の記帳代行、白色申告から青色申告へ変更を検討している事業主様も期限がありますので、11月以降はお急ぎで連絡ください。

白色申告について

保険外交員・SOHO(在宅業務)・職人さん(一人親方)・個人タクシー・コンパニオンなどの組織に属さず個人の力で活躍されている業種のかたは、白色で申告されている方も多いと思われます。
青色申告控除は受けられませんが、白色申告を希望される方には記帳料金をお安くすることができます。
※非常によくある質問なのですが、
月々の記帳料金が安い=税制面で優遇されない
ということですので、十分に検討の上でご依頼をお願います。

また、青色申告を希望された場合でも新規事業主様は確定申告と同時に青色申告承認申請書を提出しますので、該当年度は白色申告になります。


青色申告・白色申告の定義

・青色申告(引用・一部省略)
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、平成13年以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では別表一(申告書の表紙となる部分)が、現在も青色である(OCR用紙を除く)。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。
1949年(昭和24年)8月に発表された日本税制報告書(いわゆる「シャウプ勧告」)にもとづいて施行された、青色申告制度に由来する。当時コロンビア大学の教授だったカール・シャウプが、約4ヶ月にわたり日本国内を視察中「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか。」とある日本人に聞いたところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」という答えが返ってきたところから、青色にしたと伝えられている。 政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。

・白色申告
白色申告(しろいろしんこく)とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法である。
原則的方法であるため特例措置である青色申告における「青色申告書」のような 「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、また特段申告の方法が変わるわけではない。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。 また、一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置が適用されない為、青色申告での申告より税額が大きくなる。 複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様原則7年間求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に国税庁は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。また、税務調査による更正・決定等に不服がある場合、訴訟を提起する前に必ず、所轄税務署長に対する異議申立て、国税不服審判署に対する審査請求の両方を、順に行う必要がある。 税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサーなどの資料では白色申告は用語となっている。

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