経理メモ(あ〜)

・青色申告・一時所得・医療費控除・受取手形・売上原価・売掛金

【あ】 【か】 【さ】 【た】 【な】 【は】 【ま】 【や】 【ら】

申告・税金に関連する用語 簿記と関連性の高い用語

【経理・開業・入札・簿記用語】

・青色申告
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、平成13年以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では別表一(申告書の表紙となる部分)が、現在も青色である(OCR用紙を除く)。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。
1949年(昭和24年)8月に発表された日本税制報告書(いわゆる「シャウプ勧告」)にもとづいて施行された、青色申告制度に由来する。当時コロンビア大学の教授だったカール・シャウプが、約4ヶ月にわたり日本国内を視察中「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか。」とある日本人に聞いたところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」という答えが返ってきたところから、青色にしたと伝えられている。 政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。

・一時所得
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた 所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。所得税法第34条一項で定められている。
・一時所得の例
懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金。 生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。法人から贈与された金品(業務関係、 継続的に受けるものは除く)。遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
・一時所得の計算
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(年間最高50万円=一時所得の金額となる。一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象となる。課税対象額に所定の税率(所得税率等)を掛けたものが一時所得による所得税となる。
・一時所得の税額の計算
(一時所得税額計算の一例・勝馬投票券の払戻金が発生し、計5200円分的中、払戻金797万8000円(合計)のケースにて)
総収入金額→払戻金:7978000円その収入を得るために支出した金額→5200円 ※対象は的中馬券の購入額のみ特別控除額→50万円これを計算式に当てはめると(7978000円−5200円−500000円×1/2=一時所得による課税対象額:3736400円。
推定年収が1800万円超の場合、ここに所得税率(推定年収1800万円超〜:2007年40%)を掛けたもの、つまり3736400円 ×0.4=149万4560円が計算上一時所得の所得税として支払う金額となる。
※所定の税率、今回は例として年収のみを基準としたが、実際は様々な条件付加(扶養家族の人数等)により変化する場合がある為、必ずしもこの限りではない。

・医療費控除
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。なおクレジットやローンを利用して決済をした場合には、信販契約成立時(クレジット会社が銀行口座から引き落とした日ではない)の年において、元金のみが控除対象とな る(利息や遅延損害金は対象外)。未払いの医療費については翌年以降支払った年において控除対象となる。

・受取手形
受取手形(うけとりてがた、note receivable)は、勘定科目の一つ。流動資産に区分される。掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。

・売上原価
売上原価(うりあげげんか)とは、企業 会計で用いられる費用区分の1つ。財やサービスを生み出すために直接必要とした経費の総称である。損益計算書の費用の部に計上される科目群の総称である。一般に売上高に連動して費用がかかる変動費である。売上原価は物品販売業(卸売・小売)、製造業、サービス業など業種によって算入される科目が変わってくる。物品販売業では販売した商品の仕入高を計上する。製造業では、販売まで至った製品を製造するために要した材料費や製造ラインの人員の賃金、そして製造機器 や工場運営にかかった経費などを計上する。サービス業ではサービスを行う人員の人件費が主な売上原価として計上される。売上高からこの売上原価を控除した額は売上総利益(粗利益)として定義され、企業の営業活動においてどのくらい利益をあげられるかを概算する際によく用いられる。当期の製造原価と売上原価は次のように算出される。当期製造原価 = 期首仕掛品棚卸高 + 当期製造費用 - 期末仕掛品棚卸高。
1式 当期売上原価 = 期首製品棚卸高 + 当期 製造原価 - 期末製品棚卸高。
2式 1式より、製造原価は当期に完成した製品に対応する原価であること、2式より、売上原価は当期の売上(売り上げた製品)に対応する原価であることがわかる。同じく2式より、当期製造原価を抑えつつ期末製品棚卸高を増やせば、当期売上原価が低くなること、すなわち利益が増えることも分かる。つまり、期末に製品の完成を急げば、利益が増えるという一種の経理操作が可能なのである。企業の経営実態を正しく把握するためには、利益だけでなく、棚卸高の増減やキャッシュ・フローを含めた総合的な判断が必要なのはこのためである。

・売掛金
売掛金(うりかけきん・accounts receivable)とは、掛取引によって商品を販売した場合に代金を受領する権利(債 権)をいう。このような債権を総称して売上債権というが、当該債権について手形を保有している場合には 受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。勘定科目としては流動資産に区分される。掛取引とは、まず 納品(商品の引渡し)が行われ、後日代金の決済が行われる取引である。売買契約成立後、納品すると売上債権(受取手形または売掛金)が発生し、その後に請求を行い、代金を回収(受領)したときに売上債権は消滅する。