経理メモ(さ〜)

・債権者代位権・債権者平等の原則・債権譲渡・債権の履行確保・債務不履行・財務諸表・詐害行為取消権・雑所得・山林所得・仕掛品・事業所得・事業税・資産・資産の種類・資産の代表的な勘定科目・質権・支払手形・借地権・商業簿記・譲渡所得・白色申告・商品・所得税・所得税確定申告・仕訳・仕訳帳・申告納税制度・総勘定元帳・相殺・相続税・贈与税・租税特別措置法・損益計算書

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申告・税金に関連する用語 簿記と関連性の高い用語

【経理・開業・入札・簿記用語】

・債権者代位権
債権者が強制執行により弁済を受けるためには、債務者に責任財産が存在していることが不可欠である。そこで民法は、一定の条件の下で債権者に責任財産を保全するための権限として、債権者代位権と詐害行為取消権を与えている。 債権者代位権とは、債務者の持つ権利を債権者が債務者に代わって行使する権限を指す。例えば、債権者Aが債務者Bに対して100万円の金銭債権を有しており、また、Bが第三者(C)に対して他の金銭債権を有している場合を想定すると、BがAに対する債務を弁済しないときには、AがBに代わってBが第三者に対して有している債権を行使することができる。債権者代位権が認められるためには、次の要件が必要である。


ア 債務者が無資力であること
イ 債務者自らが権利を行使しないこと
ウ 債権の弁済期が到来していること
エ 債務者の一身専属権(特定の権利主体だけが行使・享有できる権利)でないこと

・債権者平等の原則
同一の債務者に対して複数の債権者がいる場合、その債権が成立した順序や債権の金額の多寡にかかわらず、すべての債権者は平等に取り扱われる。これを債権者平等の原則という。
債務者Aに対して、債権者Bは300万円、債権者Cは200万円、債権者Dは100万円の債権を有しており、Aの責任財産が300万円の場合の強制執行を想定すると、債権総額600万円に対し責任財産は300万円なので、各債権者は以下の弁済を受けることとなる。
・B:300×(300/600)=150万円
・C:200×(300/600)=100万円
・D:100×(300/600)= 50万円

・債権譲渡
「債権譲渡」とは、債権者の意思によって、債権をその内容を変えずに第三者に移転させることをいう。例えば、AがBに金銭を貸し付けている場合、Aがその債権をCに譲渡することができ、これによりBはCに対して債務を負うことになる。Bが負っている金銭を支払うという債務は、債権譲渡の前後において内容が変わることはない。この債権譲渡と対比されるものとして、「債権者の交替による更改」がる。これは、債権者が交替することで債務の要素の変更が生ずるため、債権者交替の前後で債務が同一性を失う効果を発生させる契約のことをさす。例えば、AがBからテニスを教えてもらうという契約を交わしていたものの、Aがけがをしてしまったため、代わりにCが教えてもらうことを、A・B・Cの各々が合意したとします。この場合には、Bが負っているテニスを教えるという債務は、債権者が変わったことにより、その指導法など内容が大きく異なるものとなる。つまり、旧債務はいったん消滅し、別の債務が発生することとなるため、債権譲渡とは異なる。

・債権の履行確保
債権者は、債務者が任意に弁済しない場合を想定して、債権を確実に回収するための手段を講じていくことが肝要である。このため特殊な債権回収手段、債権の保全、担保という3つの措置が設けられている。債権の消滅原因である代物弁済と相殺は、特殊な債権回収手段として利用できる。債務者の債務不履行に対して、債務者が提供する他の物を債権者が受領することで満足したり、債務者の債務と債権者が債務者に対して負っている別の債務を相殺することで、債権者が債権を回収した場合と同じ経済的効果を上げることができる。

・債務不履行
債務者がその責に帰すべき事由により本来の履行をしなかった場合、これを債務不履行という。 債務不履行には、履行遅滞(債務の履行が可能であるにもかかわらず、弁済期日を経過しても履行しないこと)、履行不能(債務の履行が不可能になること)、不完全履行(債務の履行に相当するものがなされたが、それが不完全であること)の3形態がある。債務不履行の場合に、債権者は次の措置を執ることができる。
ア 現実的履行の強制(強制履行)
 債務者が任意に債務の履行をしないときに、債権者はその強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
イ 損害賠償
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ウ 契約の解除
 当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、かつ、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。

・財務諸表
財務諸表(ざいむしょひょう・financial statements)とは、企業が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財務状態等を 明らかにするために複式簿記に基づき作成される書類である。一般的には決算書と呼ばれることが多い。

・詐害行為取消権
債務者と第三者の法律行為によって責任財産が損なわれるおそれがあり、法律行為の当事者がともに責任財産の減少によって債権者の利益を損なうことを理解している場合、債権者はこの法律行為の取消しを求めることができ、これを詐害行為取消権という。例えば、債権者Aが債務者Bに対して100万円の金銭債権を有しており、また、Bは唯一の責任財産として500万円の不動産を有している場合を想定すると、強制執行を避けたいBは、責任財産を知人である第三者(C)に対して10万円程度で譲渡してしまい、責任財産の額が激減してしまうことも考えられる。こ のような場合に、この法律行為の取消しを求める権限がAに認められている。詐害行為取消権は債権者代位権と異なり、債権の弁済期が到来している必要は ないが、必ず裁判所を通す必要がある。

・雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税に おける課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税 法35条)。
・雑所得の例
年金や恩給などの公的年金等非営業用貸金の利子著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などアフィリエイトの収入やインターネットオークションの売金(生活用動産は非課税) 先物取引所得、外国為替証拠金取 引(FX)など。
・雑所得の金額の計算
雑所得の金額は、以下の1.と2.を合算して計算する。
1. 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
2. 公的年金等以外の収入金額 - 必要経費
上記のうち公的年金については、通常必要経費は存在しない。しかし、高齢者の生計維持等の社会的要請から、特別に控除額の規定が設けられているといえる。
・雑所得の申告
雑所得の金額は総合課税とされる。ただし、先物取引および外国為替証拠金取引(FX)の取引所取引の場合は所得税 15%、住民税5%の申告分離課税である。平成24年度所得分からは、店頭取引のFXでも「先物取引に係る雑所得等」とし て、所得税15%(住民税税5%)の税率で課税されることとなった(申告分離課税)。年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。近年、インターネットビジネスなどで多額の雑所得を得ているサラリーマンが確定申告していなくて、税務当局から摘発される事例が増えているので、注意が必要である。

・山林所得
山林所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、山林の伐採又は譲渡による所得をいう(所得税法30 条)。山林所得は、事業所得と同じく、勤労性所得と資産性所得の結合したものであ る。しかし一方で、山林を生育して伐採するという事業の特性から、一般の事業所得と異なり、その所得の獲得に長期間を要する。このような山林所得の性質を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得は事業所得とは別の所得類型とされている。上記の趣旨より、山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれない(所得税法30条)。

・仕掛品
仕掛品(しかかりひん・work in process, in-process inventory)とは、工業簿記または企業会計において、製造途中にある製品のこと。原材料をいくらかでも加工してあれば仕掛品として認識される。半製品とは異なり、それ自身での販売や、交換価値を見込めないものを言う。勘定科目としての仕掛品勘定は、棚卸資産に分類され、流動資産である。

・事業所得
事業所得(じぎょうしょとく)とは所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法26条1項)。恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。

・事業税
事業税(じぎょうぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金である。個人の事業に対して課すものを 個人事業税・法人の事業に対して課すものを法人事業税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。法人税における所得の計算上、道府県民 税と異なり事業税は損金算入が認められている(法人税法38条2項)。また、同様に所得税における事業所得・不動産所得・山林所得・雑所得の計算上、事業税は必要経費への算入が認められている(所得税法45条)。なお法人の事業税は、法人の道府県民税及び地方法人特別税とともに、申告・ 更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性がある。(俗に、法人二税、或いは国税の地方法人特別税を含めて、法人三税と言われる。また法人三税というと、法人税、住民税、事業税を指すこともある。)

・資産
資産(しさん・asset)は、会計学用語である。財務会計および簿記における勘定科目の区分の一つ。会社に帰属し、貨幣を尺度とする評価が可能で、かつ将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値のことをいう。資 産の額の総合計を総資産(そうしさん・total assets)と呼ぶこともある。
広義では、経済主体(家計、企業、政府)に帰属する金銭・土地・家屋・証券などの経済的価値の総称のことをいい、一般的用法ではこの意味で用いられる。 会社は収益をあげるために、出資者や債権者から調達した 資本を運転資金や設備などとして用いる。これらの、会社に帰属し将来的に会社に収益をもたらすことが期待される経済的価値を資産としてとらえる。資産には換金価値を有するものだけではなく、繰延資産のようにそれ自体では換金できない項目も含まれる。将来の収益のために前もって支出されたコストは繰延資産という見えない資産とみなされ、将来の費用として繰延べられる。 資産価値の評価の考え方には取得原価主義と時価主義とがあるが、現在の日本の財務会計では原則として取得原価主義が適用される。例えば、建物を購入し、その後建物の時価が値上がりしたとしても、資産価値の評価替えは行わない。ただし、環境変化などにより将来的に会社に収益をもたらすことが期待できなくなった資産については、減損を行って評価額を減少させなければならない。 財務会計上の資産は、貨幣を尺度とする評価が可能であることも要件の一つである。人材資源や信用、ブランド価値といった要素は、企業経営において重要な要素であると考えられているが、合併時を除けば財務会計上の資産として認識されない。経営コンサルティングなどの世界では、こうした要素を無形資産(無形固定資産とは異なる)と名づけて評価していこうという動きもある。 製造業においては、企業は外部からさまざまな原価財を購入し、製品を製造するためにそれらを消費し、直接材料費 、直接労務費、直接経費、製造間接費が発生する。さらにそれらは仕掛品、製品に変化していく。製品が完成した時点でそれらの原価は製造原価として把握されるが、ここまでは資産なのである。つまり、資産は利益を得ることを目的に行われた努力のうち、まだ利益を生み出していない、生ける原価 (資本的支出)と見なすことができる。そして、製品が販売された時点で、製造原価は売上原価となり費用として認識される。つまり、利益獲得という役目を果たし、死せる原価(収益的支出)になるのである。

・資産の種類
資産は、貸借対照表の借方の「資産の 部」に計上され、流動資産、固定資産、繰延資産の3種類に区分される。
流動資産は、通常1年以内に現金化・費用化ができる資産である。現金預金、受取手形、売掛金、棚卸資産、前払費用などの会社の通常の営業取引の過程で生じた資産には、正常営業循環基準が適用され、原則として流動資産に分類される。有価証券や貸付金などについては 一 年基準が適用され、決算日後1年以内に現金化できるものが流動資産に分類される。流動資産のうち、高い確度で短期間での現金化が見込める資産を当座資産として分類する場合もある。金銭債権の貸倒見積もり額である貸倒引当金は、マイナスの資産として計上し、資産の総額から控除される。
固定資産は、1年以上継続的に保有される資産である。固定資産はさらに、有形固定資産、無形固定資産 、投資その他の資産に分類される。 有形固定資産とは形を有する資産であり、土地、建物、機械、備品などが含まれる。土地以外の有形固定資産は時間とともに経済的価値が減少していくため、減価償却の処理を行う。各会計期ごとの減価償却額はマイナスの資産として計上され、資産の総額から控除される。 無形固定資産は形を有しないが経済的価値を有する資産であり、のれん、特許権、商標権、意匠権、著作権、借地権、鉱業権、漁業権などが含まれる。無形固定資産についても減価償却が行われる場合がある。投資その他の資産は、会社の主たる事業には用いられずに長期に保有される資産であり、投資有価証券 、長期貸付金 などが含まれる。
繰延資産は、合理的な期間損益計算の観点から、ある営業年度の特定の支出をその年度だけの費用とはせずに、貸借対照表上の資産の部に計上し、その後数年度にわたって分割して償却される資産である。ただし、換金できない資産を貸借対照表へ計上することはあくまで例外であるため、繰延資産は商法によって創立費、開業費、開発費、株式交付費 、社債発行費の5つに限定されている。

・資産の代表的な勘定科目
・流動資産
現金預金、有価証券、受取手形、売掛金、短期貸付金 、未収金、未収収益、前渡金、前払費用
・棚卸資産
商品、半製品、原材料、仕掛品
・繰延税金資産
・貸倒引当金
・固定資産
・有形固定資産
土地、建物、備品、建設仮勘定、減価償却累計額
・無形固定資産
のれん、特許権、借地権
・投資その他の資産
投資有価証券 、子会社株式 、長期貸 付金、長期前払費用
・長期繰延税金資産
・繰延資産
創立費、開業費、開発費、株式交付 費、社債発行費

・質権
質権(しちけん)とは物的担保の一つで、債務者または第三者の所有する動産等を目的物として、債権者と債務者または第三者との質権設定契約により成立する。質権の設定により、債務が弁済されない場合には、債権者が目的物を処分して優先的に弁済を受けることができる。抵当権と質 権の目的は共通しているが、質権は債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生じる点、つまり占有の移転が要件となっていることが抵当権と異なる。

・支払手形
支払手形(しはらいてがた・note_payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義 務(債務)をいう。本来、このような債務を総称して仕入債務というが、当該債務について手形が存在する場合には支払手形、そうでない場合には買掛金として区別される。会計上は負債として扱う。

・借地権
借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。借地権の価格は、法的側面、経済的側面双方からの借地人に帰属する経済的利益に基づく。法的側面とは、土地を長期間占有し独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる(日本の場合の詳細については借地借家法を参照されたい)。経済的側面とは、借地権の付着している土地の適正賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる。

・商業簿記
完成している商品を仕入れて販売する会社の財務状態を管理するための記帳方式。最も基本的な簿記である。ただし、どの会社にも共通する決算に関する会計処理や、固定資産の償却処理なども「商 業簿記」として取り扱うことが多い。

・譲渡所得
譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税 所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。一時所得と同様、臨時所得の一つである。 ただし、資産の譲渡による所得がすべて譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない。たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得は、事業的規模で営まれていれば 事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。 山林の伐採又は譲渡による所得は、山林所得に含まれる。また、金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しない。事業所得または雑所得に該当する。

・白色申告
白色申告(しろいろしんこく)とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法である。
原則的方法であるため特例措置である青色申告における「青色申告書」のような 「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、また特段申告の方法が変わるわけではない。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。 また、一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置が適用されない為、青色申告での申告より税額が大きくなる。 複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様原則7年間求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に国税庁は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。 また、税務調査による更正・決定等に不服がある場合、訴訟を提起する前に必ず、所轄税務署長に対する異議申立て、国税不服審判署に対する審査請求の両方を、順に行う必要がある。 税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサー などの資料では白色申告は用語となっている。

・商品
商品(しょうひん)とは、経済活動において生産・流通・交換される物財のことである。商品には具体例として食品や衣類などの物のほかに、法律相談や郵便配達などのサービスや、証券などの権利、情報などが含まれる。販売する物財に主眼を置く場合には、商材(しょうざい)とも呼ばれる。

・所得税
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。 所得税の課税対象となる所得のとらえかたには次に掲げる通りいくつかの考え方がある。今日では、次の3つのうち、包括的所得概念が有力であるが、一方で、ヨーロッパ諸国では制限的所得概念の考え方も根強く、たとえば、ドイツやフランスでは株式譲渡益が非課税とされる。また、北欧諸国では、主に包括的所得概念の非効率性に着目して、投資所得と勤労所得とを区分して前者には比例税率課税を行い、後者には累進税率を適用する二元的所得税が採用されている。
所得税は、暦年を基準とする年間の所得について個人に課税する。課税額については所得の種類(事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、給与所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得の10区分)に応じて控除額、課税負担割合が異なる。申告納付が原則で所得税の申告のことを一般に確定申告という。ただし、サラリーマンなど給与所得が主である個人については源泉徴収制度が採られており、雇用する事業主が暦年末に源泉徴収額の年末調整を行うことにより所得税の申告納付が完了するケースがほとんどである。

・所得税確定申告
自営業を営む個人( 個人事業主 )や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3 月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。ただし、源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は、申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16・17日)までの間でも申告書を提出することができる。なお納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申 告時期まで税務署等が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではないが、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納 金」として扱われるため注意が必要である。また、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。なお広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年 中いつでも可能である。また還付申告の場合は申告期限が設けられている一部の例外を除いて確定申告期限そのものが無いため、時効前であれば一年中いつでも問題なく提出できる。ただし、同一人物が同一年度中に複数枚の確定申告書を提出することはできない(もし誤って複数枚提出した場合は期限内であれば最後の申告が有効。期限後であれば修正申告または更正の請求の手続が必要)。

・仕訳
仕訳(しわけ)とは、複式簿記において、発生した取引を賃借の勘定科目に分類すことである。仕訳は仕訳帳に記入する。仕訳においては資産、費用は借方、負債、資本、収益を貸方に分類し取引の貸借が分類されたとおりであれば、その勘定科目を増加し、逆であれば、その勘定科目を減少させるルールで行う。

・仕訳帳
仕訳帳(しわけちょう・journal)とは、日付順に全ての取引を記述した帳簿である。総勘定元帳 とともに主要簿を構成する。取引が発生したら、まず仕訳帳で仕訳が行なわれ、そのあとに総勘定元帳に転記される。仕訳帳を使わずに、伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票など)で仕訳を行い、伝票から総勘定元帳に転記する、いわゆる伝票会計を採用することもできる。一般的な仕訳帳は、日付欄、摘要欄、元丁欄、借方金額欄、貸方金額欄の各欄からなる。摘要欄 勘定科目を記入。借方勘定科目は左寄せで記入し、貸方勘定科目は右寄せで記入する。借方または貸方の勘定科目が2つ以上に分かれるときは、勘定科目の上に「諸口」と記入する。元丁欄 仕訳帳から総勘定元帳の勘定口座に転記する際、転記が完了したことを示すために、元帳の勘定科目のページ数または勘定口座の口座番号を記入する。

・申告納税制度
申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)とは、国の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付する制度(国税通則法第16条)。これに対し、行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的である。国税においても、戦前は賦課課税制度が採られ、税務官署が所得を算定し税額を納税者に告知していた。しかし、1947年(昭和22年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、多くの国税に適用されるようになった。政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。

・総勘定元帳
総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)とは、勘定科目 ごとに全ての取引を記載する勘定口座を集めた 会計帳簿 である。単に元帳とも呼ぶ。仕訳帳とともに主要簿を構成する。総勘定元帳には仕訳帳からすべての取引が転記され、期末には、総勘定元帳から、貸借対照表 、損益計算書が作成される。
勘定科目は次のいずれかの区分に分類される。
1. 資産 2. 負債 3. 資本 4. 収益 5. 費用 6. 利益 7. 損失

・相殺
相殺(そうさい)とは、当事者間が相互に同種の債権をもってい る場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させること。 例えば、AはBに対して100円の債権を有しており、BはAに 対して80円の債権を有している場合に、AはBへ意思表示する ことにより、双方の債権を対当額である80円分だけ消滅させ、 AがBに対する20円の債権のみとすることができます。 相殺ができるための一般的な要件を相殺適状といい、次のすべて に該当することが必要です。
・当事者間が互いに債務を負担すること
・両債務が同種の目的を有すること
・両債務が弁済期にあること
・両債務が性質上相殺を許さないものではないこと

・相続税
相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。相続税がなぜ課されるかについては次の考え方があるとされる 。
1. 所得税の補完機能
2. 富の集中排除機能経済効果、「富の再分配」という基本思想が存在する。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれる。
・平成15年度税改正
2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられた 。贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であった。
また、相続時精算課税制度が導入され、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待された 。
・相続時精算課税制度
平成15年度(2003年度)より、相続時精算課税制度が創設された。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年間110万円の基礎控除は使えない。控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。なお、平成23年12月31日までであれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や 購入、増改築用の資金)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に上乗せをして、平成23年中は3,500万円(平成22年中は 4,000万円、平成21年中は3,000万円)までの控除を受けられる特例がある。これについては贈与者の年齢は関係ない。

・贈与税
贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には「受贈税」と呼ぶべきである。これに対して、例えばアメリカ合衆国のGift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。本項では日本の贈与税について解説する。 贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73 号)の中で相続税とともに規定されている。納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。現在(平成24年度)、贈与税の基礎控除は年間110万円である。その金額までの贈与なら、課税されない。また、その後相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある(相続開始前3年以内の生前贈与加算)。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税であるためである。税額の算定に使 われる課税標準(課税価格)は、贈与者の数に関わりなく受贈した財産の評価額で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても(その他に受贈がなければ)、税額は同じである。(なお個人以外に贈与税を課すときは、この限りではない。)

・租税特別措置法
租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう、昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた日本の法 律である。租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方道路税法、石油石炭税法、航空機燃料税 法、自動車重量税法及び印紙税法に対する特別法に位置付けることができると共に、国税通則法において規定される 利子税等の割合に関しても特例を置いている。租税特別措置法の各規定は、概ね非常に長文である。例えば、同法55条(海外投資等損失準備金)は27項に渡り、更に同条に対応する政令(租税特別措置法施行令33条の2)は25項、規則(租税特別措置法施行規則21条)は9項に及ぶ。また、同法は毎年のように改正され、制度の改正、廃止、新設が頻繁である。これらのことが国民の目から見て税金に関する法規が難解とされる一つの原因となっている。

・損益計算書
損益計算書(そんえきけいさんしょ)は、財務諸表の1つである。企業のある一定期間における収益と費用の状態を表 すために、複式簿記と呼ばれる手法により貸借対照表などと同時に作成され、その企業の株主や債権者などに経営成績に関する情報を提供する。日本語では「損益計算書」で一貫しており、P/Lと略称されることがある。英語では一般的に"Income Statement"や"Statement of Income"、"Profit and Loss Statement"と呼ばれるが、書類の名称としてはそのほかにもいくつかある。以下に示す単語の前、又は後に"Statement"や"Statement of"が付く。括弧内の数字は米国での2005年の会社数の例。Income (255社) Operations(254社)Earnings(86社)その他(5社)。英国や英連邦の企業では"Profit and Loss Statement"とする場合があるが、米国ではあまり無い。ただ、米国でも通称では日本同様に"P/L"と呼ぶことがある。